2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
総務省にもう一つだけちょっと聞いておきたいのは、要は、東北新社は処分したけれども、東北新社は免許を取り消したけれども、フジはどうするんだという議論が当然にあるわけでありますが、何か電波法に例外規定があって、電波法に「その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。」
総務省にもう一つだけちょっと聞いておきたいのは、要は、東北新社は処分したけれども、東北新社は免許を取り消したけれども、フジはどうするんだという議論が当然にあるわけでありますが、何か電波法に例外規定があって、電波法に「その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。」
まず、三十九条について、前段で、認定設置運営事業者は、免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設で、免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができるとした上で、後段、この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為、米印が入っていまして、括弧書きで一部除外規定がありますけれども、その括弧書きを経た上で、「については、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定は、適用
その三は、公安委員会は、準中型自動車免許を受けた者で当該免許を受けた日から一年間に違反行為をし、一定の基準に該当することとなった者に対し、再試験を行うこととするなどするものであります。 第三は、その他の規定の整備についてであります。 これは、酒気帯び運転または過労運転等の違反行為をし、よって交通事故を起こし、人を傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とするものであります。
その三は、公安委員会は、準中型自動車免許を受けた者で当該免許を受けた日から一年間に違反行為をし、一定の基準に該当することとなった者に対し、再試験を行うこととするなどするものであります。 第三は、その他の規定の整備についてであります。 これは、酒気帯び運転又は過労運転等の違反行為をし、よって交通事故を起こし、人を傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とするものであります。
実際には、東京銀行協会、これは特例民法法人ですけれども、当該免許を取得して金融庁の監督を受けることを予定されております。いわば公共的なインフラであることを認知したというようなことになるのではないかと私は思っております。
○銭谷政府参考人 ただいまお話のございました教育職員免許法附則第十六項につきましては、昨年十二月の中教審答申におきましても、「新たな特別支援学校教諭免許状の普及状況等を見極めた上で、当該免許状の保有率向上のための方策とともに、時限を設けて廃止することが適当」と提言をされているところでございます。
それから、教員免許法の附則の第十六項につきましては、ただいまお話ございましたように、昨年十二月の中教審の答申におきましては、「新たな特別支援学校教諭免許状の普及状況等を見極めた上で、当該免許状の保有率向上のための方策とともに、時限を設けて廃止することが適当」と提言をいただいております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 従来の盲・聾・養護学校の教員免許状につきましては、当該免許状において教授等が可能な障害に関する教育の領域を定めました特別支援学校の教員免許状とみなすことといたしております。つまり、今先生お話しございましたように、盲学校の教員免許状は特別支援学校における視覚障害について教授可能な特別支援学校の教員免許状ということになるわけでございます。
二、電波の再配分に当たっては、既存の免許人への経済的な影響等に加え、当該免許人からサービスの提供を受けている利用者への影響についても配慮すること。 三、無線局の登録制度導入に当たっては、異なる無線システム間に混信等が生じないよう万全を期すとともに、万一混信等が発生し事後措置等を講じる場合においても、電波利用が促進されるよう配慮すること。
これについて、一審も二審も却下、要するに原告適格がないということであったのですが、最高裁の方は、こういう一、二審の判断を覆して、新たに付与された定期航空運送事業の免許に係る航空の騒音で社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は、当該免許の取り消しを請求する原告適格を有する、こういう判断を下したわけであります。
二 電波の再配分に当たっては、既存の免許人への経済的な影響等に加え、当該免許人からサービスの提供を受けている利用者への影響についても配慮すること。
したがいまして、第二号及び第三号の「対象事業の実施による利益」という表現、文言は、これは当該免許等に当たりまして、従来から考慮をされております環境以外の利益のうちで免許等を行うことによってもたらされるものを指しておるわけでございまして、この規定によりまして、こうした環境以外の利益に加えてアセスメントにより明らかになった環境への影響も考慮して免許等の判断が行われることを主務大臣において求められるものでございます
御指摘の第二号と第三号の「対象事業の実施による利益」といいますのは、当該免許等に当たりまして考慮される環境以外の利益のうち免許等を行うことによってもたらされるもののことでございまして、仮に本規定がないといたしますと、個別法の審査におきましては、この利益がより重く判断されることによりまして免許等が行われる方向に働くケースにつきましても、本規定が設けられることによりまして、こうした環境以外の利益のみならず
免許制度等も絡んでおりまして、当該免許の方で何らかの考慮があればというふうに考えております。 それからまた、環境の状況の変化が事業者以外の特定の者の行為によることが明らかな場合等もございます。したがいまして、事業者に再実施を義務づけるということが必ずしも合理的なのかなということでございます。 そういうことで、一律に再実施を義務づけるということはなかなか難しいというふうに考えております。
これはこれでいいんだが、ところで法律用語というのはなかなか難しくて、例えばその中身の中で一つ、「道路交通法第九十二条の二第一項及び第二項に規定する免許証の有効期間内において当該免許証が有効であること。」について、「当該免許証に係る免許を受けた者であって、」と、延々と書いてあるんですけれども、これは結局七年六月三十日までは延長されるということですね。
その一は、運転免許の種類に関し、第一種運転免許のうち、自動二輪車免許を廃止し、新たに大型自動二輸車免許及び普通自動二輪車免許を設けるとともに、当該免許を受けた者がそれぞれ運転することができる自動車等の種類を定めることとするものであります。
まず、道路交通法の一部を改正する法律案についてでありますが、 第一に、運転免許行政をめぐる最近の情勢等にかんがみ、自動二輪車免許を廃止し、新たに大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許を設けるとともに、当該免許を受けた者が運転することができる自動車等の種類を定めることとするほか、運転免許の欠格事苗に関し、十八歳に満たない者に対しては大型自動二輪車免許を、また十六歳に満たない者に対しては普通自動二輪車免許
その一は、運転免許の種類に関し、第一種運転免許のうち、自動二輪車免許を廃止し、新たに大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許を設けるとともに、当該免許を受けた者がそれぞれ運転することができる自動車等の種類を定めることとするものであります。
また、運転免許証の有効期間につきましては、本年の一月十七日以降に免許証の有効期間が満了する方につきましては、当該免許証の有効期間を当面延長するという救済措置をとっておるところでございます。
○田中(節)政府委員 免許の種類は、当該免許で運転することができる自動車の車両特性に応じて定めたものでございます。 現在の我が国の原付、自動二輪車の運転免許の区分の仕方につきましては、委員御指摘のように排気量で決めております。
その一つは、開発事業の実施に必要な免許や許認可の事務を行うに当たって、その権限を持った当局は、当該免許等に係る法律の規定に反しない限りにおいて環境の配慮がなされているかどうか審査することになっている点であります。これに対して八一年に初めて政府が提出した環境影響評価法は、それぞれの規定にかかわらず環境配慮がなされているかどうか審査しなければなりません。
これは以前一度政府が提案して廃案になったアセスに関する法律案の第二十条にも「当該免許等に係る法律の規定にかかわらず、当該規定に定めるところによるほか、」云々、こうなっておりまして、法律によれば、法律でアセスを規定すれば、他にそういう法律にぶつかり合うようなことがあればアセス法が優先して適用になる、こう理解できるのですが、現状では法律によらない場合にはもうその他の現行の諸法令の範囲内でしか適用にならない